お取り扱い業務

各種申請・書類作成に係る相談につきましては、[初回無料]です。また、2回目以降の相談の場合は、[3,000円@60分税別]のご負担をお願いしております。
※業務のご依頼があった場合は、2回目以降も無料になります。

相続手続きサポート

相続手続きは被相続人の財産を調査したり、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等を揃えたり、遺産分割協議書を作成したりと意外と手間がかかるものです。
また、遺言書が出てきたりとそれぞれの家族で手続きも異なることがあります。
不動産の登記が必要な場合や、相続税の申告が必要な場合等、それぞれの専門家と連携して手続きを進めさせていただきます。
当事務所では、ご自身で出来ることはご自身でやっていただき、必要な手続きだけご依頼いただくことにより、費用を抑えたご提案をしております。

遺言書作成サポート

遺言とは自分が亡くなった後に家族に残す最後のメッセージです。遺言書の作成には、民法の規定に則って作成されていなければならず、場合によっては無効となってしまう可能性もあります。
遺言は相続手続きにおいて最優先されるため、予め誰にどの財産を相続させるかを指定しておくことで、親族間の争いを未然に防ぐこともできます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、一般的には以下の2つが多いと思います。

  自筆証書遺言

遺言者が全文自筆(財産目録は除く)で書く遺言書で、いつでも思い立った時に作成でき、費用も掛からないところがメリットです。しかし、書き方には様々な要件があり、要件を満たしてなければ無効になることもあります。また、遺言書を紛失したり、死後に相続人が見つけられなかったり、隠されたり書き換えられたりするリスクもあります。
相続人は自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。ただし、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認は不要となります。

  公正証書遺言

公証役場で作成するので遺言書が無効になることが低く、信用性が高いところがメリットです。また、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認が不要になります。デメリットとしては公証役場に支払う手数料や専門家に依頼した場合に報酬を支払う必要が生じます。

農地法許可申請

農地法3条許可

自己の所有する農地を他人に貸したり、売りに出したりする場合に必要な許可。
許可を得ないで契約した売買契約は無効となり、所有権移転登記はできません。
事前に農業委員会から許可を得る必要があります。

農地法4条許可

自己の所有する農地に家を建てたり、駐車場にしたり農地以外のものに転用する場合に必要な許可。
立地基準によって許可が厳しく制限されています。

農地法5条許可

所有者以外のものが売買等により権利移転したのち、農地以外のものに転用する場合に必要な許可。
同じ転用でも5条許可は所有者が変わるところがポイントです。
農地法は、農地は限られた資源と位置付け、農地以外のものに転用を規制し耕作者が所有する制度とともに、効率よく農業上の利用を増進することにより食料の安定供給を図ることを目的としています。そのため、農業委員会へ許可や届出が必要となっており、一般の不動産取引よりも手続が煩雑になっています。

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